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1.会費のお願い
八代市社会福祉協議会では、地域福祉活動並びにボランティア活動の充実を目指して、皆様に広くご理解いただけるよう色々な事業を展開しています。それらの財源は寄附金や共同募金配分金とともに、県や市からの補助金・受託金など皆様のご協力に支えられています。これからも社協活動をより活発にするため、皆様に世帯会費のご協力のお願いをさせていただき、その会費を財源として充て、住民主体の民間団体として事業を展開していくものです。世帯会費については市政協力員さんを通じて、皆様にご協力とご理解をいただいてまいります。

 
2.会費の種類
世帯会費・・・一世帯あたり年額200円

3.会費の納入方法
 八代市社会福祉協議会では、地域協議会(まちづくり協議会・住民自治協議会)また、町内会長の皆様のご協力を頂きながら納入頂いています。
4月から6月にかけてお願いをしており、多くの世帯の皆様に会員となって頂いております。

3.会費の使途
 頂いた会費につきましては、その7割を各校区福祉推進協議会へ還元し、以下のような事業に使用しています。
 ■ふれあい委員活動(見守り活動)
 ■広報紙の発行
 ■いきいきサロンの支援
 ■福祉座談会
 ■困りごとお助け隊養成講座
 ■一人暮らし高齢者交流会
 ■世代間交流 など

1.寄附金のお願い
社協では、市民の皆さま(個人・法人等)から、金額の大小を問わず、年間を通じて寄附金を受け付けています。
地域福祉推進のための社協独自の自主財源として非常に大きな役割を果たしています。

チャリティーバザー等の益金の一部
香典返しや快気祝いの一部
学校や職場での募金の一部
企業の社会貢献としての寄附
  などございましたら是非、ご検討ください。

ぜひ、あなたも八代市の地域福祉を支えるサポーターになりませんか。
あたたかいご寄附をお願いいたします

希望により、年3回全戸配布の社協だよりにお名前等掲載(紹介)させいただきます

税法上の優遇措置
寄附者が個人の場合

 所得税

 八代市社会福祉協議会への寄附金については、従来からの所得控除制度に加えて、
税額控除制度も適用となり、ご寄附頂いた方は確定申告時に「所得控除」もしくは「税
額控除」のいずれか有利な控除方法を選択することができるようになりました。

【対象となる寄附金】
平成30年3月22日以降の八代市社会福祉協議会への寄附金

【控除を受けるための手続き】
確定申告をする必要があり、以下の書類が必要となります。
①「寄附金の領収書」
②「税額控除に係る証明書」の写し

※「税額控除に係る証明書」はご寄付頂いた際にお渡しする領収書の裏面にを印字されております。

 ★(本会への寄附金に対する税の取り扱いについて)こちらをクリックしてください。

【所得控除と税額控除の違い】

○所得控除 (寄附金額-2,000円) =  控除対象額(所得金額から控除)

○税額控除 (寄附金額-2,000円)×40%=控除対象額(※所得税額から控除)
     【※控除額は、所得税額の25%が限度となります】

ほとんどのケースでこれまでの所得控除より税額控除の場合が減税の効果が大きくなるようです。

 ※詳しくは最寄りの税務署にご照会下さい。


 住民税

 
平成20年度税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の控除対象となる寄附金の範囲が拡大しました。
 個人住民税における寄附金控除の対象はこれまで、以下の3件のみでしたが、

①都道府県・市区町村に対する寄附金
②住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
③住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

今回の税制改正により

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして
都道府県・市区町村が条例で定めるものが追加
されました。

条例での指定状況

熊本県・・・・県内に主たる事務所を構える各社会福祉法人を指定
八代市・・・・指定の範囲は県と同じとする方針

よって、八代市社会福祉協議会に対する寄附金は平成20年1月1日以降分については、所得税に加えて
個人県民税(4%)と個人市民税(6%)の両方において寄附金控除が受けられるようになりました。

■制度の概要(適用下限額及び控除方法)
 
寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。(合計10%)
(注)個人県民税・個人市町村民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は、
地方公共団体に対する寄附金等とあわせて、総所得金額等の30%です。

具体的には

寄附金が2千円を超える額の場合

 住民税に係る「寄附金税額控除」額

 県民税   (寄附金-2千円)×4%
 市町村民税 (寄附金-2千円)×6%
 
 ※「寄附金税額控除」とは、
納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されること

■控除手続き
 寄附金控除を受けるためには、社協が発行した領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。

☆所得税の確定申告を行う方・・・・住民税の申告は不要です(所得税の手続きと連動しています。)
☆所得税の確定申告を行わない方・・住所地の市町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
(この場合は、所得税の還付は受けられません。)

寄附者が法人の場合
 会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の
限度額までが損金に算入されますが、社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄附金については、一般
の寄附金とは別枠で寄附金の合計額と特別損金算入限度額といずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。

※詳しくは最寄りの税務署にご照会下さい。
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熊本県八代市本町一丁目9番14号
TEL 0965-62-8228 FAX 0965-62-8227