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赤い羽根共同募金とは | |||||||||||||||||||
共同募金運動は、1947(昭和22)年の第1回の運動から今まで「共同募金運動要綱」に基づいて、全国各地で行われています。「共同募金」とは、国や市町村ではなく、共同募金会という民間の団体によって、都道府県を単位として行われている募金です。(八代市では、八代市社会福祉協議会内に共同募金会の事務局を設置しています) 都道府県内各市町村で集まった募金は、それぞれの共同募金会に全部集められ、配分計画にもとづいて民間の社会福祉施設、団体、社会福祉協議会等へ配分され、地域の様々な福祉活動やボランティア活動を支えるために役立っています。 |
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共同募金の運動期間 | |||||||||||||||||||
毎年1回、全国一斉に募金を行うため、厚生労働大臣の告示によって、募金期間(10月1日〜12月31日)が決められています。また、この期間以外でも、寄付金を受け付けています。 | |||||||||||||||||||
共同募金のシンボルとキャラクター | |||||||||||||||||||
共同募金のシンボル=「赤い羽根」「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。1948年頃、アメリカでも、水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て、日本では、不要になった鶏の羽根を使うようになりました。「赤い羽根」は、寄付をしたことを表す「共同募金」のシンボルとして、幅広く使われています。 |
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共同募金運動のシンボルキャラクターは「愛ちゃん」と「希望くん」です。 |
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税制上の優遇措置 | |||||||||||||||||||
寄付者が個人の場合 | |||||||||||||||||||
所得税 寄附金が2千円を超える額の場合 所得税に係る「寄附金控除」額 寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円 ※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されること 住民税 寄附金が2千円を超える額の場合 住民税に係る「寄附金税額控除」額 {寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円}×10/100 ※「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されること 詳しくはこちらをご覧ください 中央共同募金会 |
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寄付者が法人の場合 | |||||||||||||||||||
共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。 ※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。 詳しくはこちらをご覧ください 中央共同募金会 |
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5.令和5年度実績報告 | |||||||||||||||||||
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6.共同募金の使い道 | |||||||||||||||||||
寄せられた募金は、社協や福祉ボランティア団体が行う事業を通じて地域の福祉の推進に役立てられています。 @各種福祉団体等への活動支援 A長寿者慶祝事業 B子供の遊び場の遊具補修 Cふれあいフェスタの開催 D校区福祉会育成費 E社協だよりの発行 Fボランティアセンター運営 など 詳しくは「はねっと」をご覧ください。 ■地域福祉の推進ばかりではなく、災害時の救援資金としても使われます。 各都道府県共同募金会は、社会福祉法第118条に基づき「災害等準備金」を積み立てており、災害救助法が適用される災害があった場合は、被災地の支援活動に役立たれています。 平成15年7月の水俣の集中豪雨災害の際には100万円が拠出されましたが、この制度を適用したのは、熊本が全国で第1号でした。また、平成16年度には新潟県中越地震災害など国内の9つの災害について、被災地での災害ボランティア・市民活動への助成金として約1億円を超える積立金が配分されました。 また、災害救助法の適用状況等に応じて、被災者支援のための義援金の募集を行なっています。 |
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〒866-0861 熊本県八代市本町一丁目9番14号 TEL 0965-62-8228 FAX 0965-62-8227 |
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