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◇地域福祉権利擁護(日常生活自立支援)事業ってなあに?◇ | |||||||||||||||||||
地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)は、都道府県社協が実施する「福祉サービス利用援助事業として、平成11年の10月から全国一斉に開始されております。 |
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(1)事業を利用できる方は | |||||||||||||||||||
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で意思能力は持っていても判断能力が不十分のために、自分の判断で福祉サービスを利用したり、利用料を支払ったりすることが困難な方です。 ただし、地域福祉権利擁護事業の利用援助契約の内容については判断する能力を有している方となります。 | |||||||||||||||||||
(2)援助の目的 | |||||||||||||||||||
あくまでも、地域において自立した生活を送られるようにすることです。福祉施設に入所していたり、病院に長期入院していたり(在宅への復帰が困難な場合)あるいは遠隔地に住んでいる人などは対象となりません。 | |||||||||||||||||||
(3)援助の内容 | |||||||||||||||||||
この事業は、「福祉サービス利用援助事業」、つまり福祉サービスの利用に関する様々な手続きを援助することが主な内容です。 地域福祉権利擁護事業の中心は、福祉サービスの利用手続きにおける利用者の権利擁護を意味しています。つまり福祉サービスの利用者が事業者やサービス内容を選択したり、変更や改善を求めるための手続きを援助することを主な目的としています。 援助の中心は「福祉サービス利用援助」であり、「日常的な金銭管理サービス」、あるいは年金証書や預金通帳等を保管する「書類等の預かりサービス」はこれらに付随しておこなわれるものです。 日常生活に不可欠なものや、身近な法律行為に限られておりますので、福祉サービスの利用は必要ないが、財産だけを預かって欲しいという人、あるいは重要な財産行為等についてはこの事業の対象ではありませんので、他の制度(成年後見制度等)を利用いただくことになります。 |
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(4)利用料は? | |||||||||||||||||||
相談は無料ですが、生活支援員による援助にかかる費用は1回あたり900円です。 サービスの提供は1時間までを基本とし、1時間を越えた場合には30分毎に450円を加算します。ただし生活保護受給者の方は無料となります。 | |||||||||||||||||||
(5)利用するには | |||||||||||||||||||
(6)お問い合わせは | |||||||||||||||||||
地域福祉権利擁護センター「くまもと安心センター」へ 〒860−0842 熊本市南千反畑町3−7(県総合福祉センター内) 096−324−5474 もしくは、お近くの市町村社会福祉協議会まで。 |
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〒866-0861 熊本県八代市本町一丁目9番14号 TEL 0965-62-8228 FAX 0965-62-8227 |
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